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最近、不況の影響で窃盗件数が増えているそうです。
一方で、ニュース番組や新聞などでは横領という言葉も耳にします。

あれれ?「窃盗罪」と「横領罪」って・・・何が違うの?

ポイントは盗んだものが自分の手元にあったものか?それとも他人の手元にあったのか?で異なります。

というわけで違いはコチラ☆
窃盗罪は刑法235条にのっております。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する

一方の横領罪は刑法252条にのっております。
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する

占有とは「自分のものにする」という意味です。(難しいので例題)

例題1、他人の家にあったドラゴンクエストを許可無く勝手に盗むとと窃盗罪となり、貸してくれたドラゴンクエストを自分のものにしてしまったら横領罪になります。

例題2 会社の倉庫に眠っている消しゴムを盗むと窃盗になり、会社が自分に割り当てられた消しゴムを自分のものにすると横領となります。

・・・なるほど☆
つまり、現在A君の手もとにあるA君所有のものを盗むと窃盗で、A君から借りたものを盗むと横領という事なのです☆

似てるようで刑の重さが違うのですね。

ちなみに窃盗罪を犯した人は窃盗犯といいますが、横領罪を犯した人は知能犯といわれるらしいですよ!!!

みなさん!盗みはいけませんよぉぉぉ!!!